車いすフェンシングのヘッドコーチを香港から迎えた今年、在留資格について色々勉強するチャンスがありました。「外国」で仕事をするのですから、その資格審査が厳しいのは日本だけでなく、世界中同じこと。専門技術を持ったコーチ資格であっても、入国管理局に提出する書類を揃えるのはなかなか大変でした。
外国人の在留資格に「介護」が加わったそうです。人手不足が深刻になっている介護の現状を改善しようとする変更なのでしょう。留学生が日本国内の専門学校で介護福祉士の国家資格を取得すれば日本で働ける、という項目と外国人技能実習制度でも外国人が介護に携われるというのです。
日本で技術を取得するために1993年から始まったこの外国人技能実習制度。実習という名目で安い外国人労働力の確保手段だと言われることも多く、何かと問題が生じているようです。その制度で介護職を認めるというのです。
経済連携協定(EPA)を通じて、日本の介護福祉士の取得を目指している人や既に難関の国家試験に合格して働くアジアの人たちもいる現状で、介護人材確保の「別ルート」ができたということのようです。
資格取得を目指すのではなく、限られた「実習期間」(現在は3年、今後は5年に)で日本語を使って介護をする人材がどれだけ育つのでしょうか。それは日本のお年寄りにとって、そして「実習生」にとって好ましいことなのでしょうか?
人手不足解消、という名目で生まれた新しい在留資格。運用はなかなか難しそうです・・・